2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
私は、総務省は、合併特例債の発行期限が迫る中でこのような問題が生じることを予測できたと思うんですよ。なぜなら、特例債の発行枠は二兆円も残っております。駆け込み的な利用は当然予測できることであります。
私は、総務省は、合併特例債の発行期限が迫る中でこのような問題が生じることを予測できたと思うんですよ。なぜなら、特例債の発行枠は二兆円も残っております。駆け込み的な利用は当然予測できることであります。
原因はなぜかといいますと、合併特例債の発行期限が迫っていることにあるというふうに言われております。合併特例債を使用するには、この新たな火葬場建設を合併特例債の発行期限二〇二〇年までに建設を終えて完成させる必要があるんですね。そのために、逆算すると、事業者との契約のための議案を今年の三月議会までに通過させなければなりません。
過去二回、合併特例債の発行期限は延長されました。今回の法案で更に五年間延長されることになるわけですが、その提案理由は何か、議案提案者に伺いたいと思います。
合併年月日が平成十八年、合併特例債の発行期限が平成三十二年、もう間近に期限が迫っているわけです。最初にこれは計画を立てますから、そのときの発行予定額は百四十一億円、既に発行された額が六十八億円です。残りの七十三億円をこれからやるわけです。それで、こういうことをやれば何が起きるかということをやはりよほど考えてほしい。だから、合併特例債の期限の延長というのも一つ視野に入るんだと思います。
それは何かというと、合併特例債の発行期限が迫る中で、自治体において、駆け込みのような、合併特例債を使った野方図な箱物行政が散見されます。総務大臣はどのようにごらんになっていますか。
今つくってしまうと高コストだ、だから、合併特例債の発行期限についてはさらなる延長の要望があるというふうに思います。私は、ずっと地方を応援してきましたけれども、こんな何かむちゃくちゃな予算の使い方をやるんだったら、財務省と今まで一生懸命闘ってきたんだけれども、なかなか、やられちゃうんじゃないかなと思っているんですよ。 合併特例債の発行期限のさらなる延長について、総務大臣の見解を伺いたいと思います。
○野田国務大臣 合併特例債につきましては、今委員が御指摘のように、さまざまな災害の発生により、又は建設需要の増大などで、期限内における合併特例事業の実施完了に懸念があるということで、全国の多くの合併市町村、私の地元岐阜市も含めて、発行期限のさらなる延長の要望があるところです。
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、軽油引取税の免税措置の延長に関する陳情書外十件、また、意見書は、合併特例債発行期限の再延長を求める意見書外百十一件であります。 ————◇—————
そんな中で、平成三十一年度、三十二年度には特例債の発行期限を迎えるわけであります。各いろんな市町村から延長を求める声もお聞きしています。このような状況からすれば、合併市町村の課題解決のためにも合併特例債の発行期限を更に延長すべきではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
そういった中で、合併特例債の発行期限は合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものでありますが、一方で、計画をしていた事業を所期のとおり実施、完了することは合併の効果を住民の皆様に実感をしていただく上で重要と考えております。 このため、東日本大震災後に、立法府における御議論を踏まえ、被災地で十年、被災地以外で五年、延長されております。
一方で、合併特例債の発行期限につきましては、合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものでございまして、また、東日本大震災後に、国会での御議論を踏まえまして、被災地で十年、被災地以外で五年、既に延長されていることなどを考慮する必要があると考えております。
合併特例債の発行期限につきましては、合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであることや、また、東日本大震災後に、国会での御議論を踏まえまして、被災地で十年、被災地以外で五年、既に延長されていることなどを考慮する必要があると考えております。
○政府参考人(篠原俊博君) 合併特例債の延長も一つの選択肢とは考えておりますが、それ以外にも、発行期限の延長以外に、明許繰越しとか事故繰越しとかいろんな措置もございますので、そういったものを併せて考えながら、この関係市町村の皆様の御意見をお伺いしながら決めてまいりたいと考えております。
一方で、発行期限は、合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであることですとか、また、東日本大震災後の国会での御議論を踏まえまして、被災地で十年、被災地以外で五年既に延長されている、こういったことを考慮する必要があると考えております。
そして、臨財債の特例発行期限も二〇一九年まで延長される。 さっき片山先生がおっしゃったように、初めは三年のものが、どんどんどんどん、もう十七年も続いている、こういう格好になってきた。発行済みの臨財債の大きな部分は借換えのためであり、事実上地方の立替払が恒久化をしているということが言えるんだろうと思う。地方六団体も、臨財債が増加した点は残念である、こういうふうに言っていますよね。
残念ながら来年度についてはだめだったわけですけれども、その結果として、予想どおりと言ってしまうと語弊があるかもわかりませんが、臨財債の発行期限を三年間延長するというふうにもなっております。
だから、財務大臣にお伺いしたいんですが、今回この特例公債の発行期限を五年間にしてこういう法案を出そうというのは、事務方から、大臣、こうしたらいかがでしょうかという御提言があって大臣がそれを認めたのか、それとも大臣の方から、政権の意思としてこれは五年でいけといって御指示になられたのか、どっちでしょうか。
復興財源確保法の改正については、復興債の発行期限の延長等、被災地の復興事業のための財源の確保に必要な法制上の措置を講ずるものです。 東日本大震災の発生から五年がたとうとしておりますが、この法改正を速やかに行った上で、必要な復興財源を確保し、平成三十二年度までの復興・創生期間において復興を加速化していく必要があります。
安定的な財政運営を確保するという観点から、特例公債の発行期限を、二〇二〇年度までの黒字化目標のときにあわせて五年間にするということにさせていただいたというものであります。
つまり、やはり防災・減災であったりインフラ整備というところに力点を置いて、今回発行期限が延長されたというふうに理解をしております。 とはいえ、五年延長されたとはいえ、被災していない自治体に関しても被災している自治体に関しても、もちろん、いつか発行期限が来るわけでございます。
本日は、大きく分けて二点、合併特例債発行期限後のインフラ整備と防災・減災対策についてという点と、大阪府市港湾管理者統合による新港務局に係る法改正を含めた改革について、お伺いをしていきたいというふうに思います。
一方、昨年の通常国会で、この東日本大震災の発生を受けて、議員立法で、この被災地に限っては発行期限を五年延ばそうということが議員立法でされました。
みんなの党には秋田県知事を経験された寺田典城参議院議員がいますけれども、意外や意外、過疎債の発行期限の延長については、問題の先送りにすぎないのではないかと、非常に辛辣かつ懐疑的な見解も披瀝をされておられます。いわく、私も過疎債を使いましたが、地域がいろいろな建物を建てたり道路をつくったり、ややもすると、必要でないもの、以上のものが地方財政の負担になっているのも事実じゃないのかと。
○柿澤委員 後ほど委員長提案で提案をされてくることになるかと思いますが、過疎法の改正により、過疎債の発行期限も平成三十三年まで五年間延長となります。
今回の法案は、被災地の合併市町村に対して去年認められた合併特例債の発行期限の五年延長を全国の合併市町村に対しても認めるものであります。これで、全国の合併市町村の発行期限は十五年、被災地の合併市町村は二十年ということになるわけです。 その背景として、これは朝日新聞の記事ですが、「被災地以外の自治体も、震災を受けて予想される地震の規模や津波の高さを全面的に見直す必要に迫られている。
合併特例債の発行期限延長法案がさきの臨時国会からの継続審議となっておりますが、合併算定替えについても、合併市町村が合併する際に計画した新しい町づくりを達成し、住民が合併効果を十分に実感できるまで延長するなど、合併市町村に対して財政的な支援があってしかるべきと考えますが、総理のお考えをお伺いします。 最後になりますが、民主党政権となって二年半がたちました。
次いで、三重県紀宝町役場において、鈴木三重県知事及び西田紀宝町長から被害状況について説明を聴取するとともに、災害復旧事業査定の簡素化、早期の事業採択、補助率の拡充等国による積極的な財政支援、流木処理への支援、高速道路未整備区間の早期事業化、合併特例債の発行期限延長、洪水時における発電用ダムの操作規定の見直しなどについての要望を伺い、見舞金を手交した後、同町の鮒田水門、高岡地区を経て大里地区の被災現場
○政府委員(小川健兒君) 臨時船舶建造調整法に基づく建造許可の申請から許可までの期限でございますが、ほとんどの船は契約上発行期限までには許可がおりているというふうに私は聞いております。 ただ、問題になるごく一部の船でございますが、それについてはいろいろ慎重な審査が必要なので、ぎりぎりになることもたまにはあるというふうに聞いております。
今回御提案の特例公債の発行期限と年度所属区分の改正はその認識に立ってのことだと思います。特例公債が財政法上有罪であるという基本問題を抜きにして考えれば、当然実施すべき政策でありました。問題は、これだけで十分であったかどうかであります。 期近債の増加及び短期国債の発行は、やがて短期債市場を飛躍的に発展させることは確実であります。